はい、ここに
社畜モアイがいますね(笑)
皆さんは有給休暇
しっかり取れていますか?
モアイくんのように
仕事が忙しくて取れなかったり
もしくは取りたくても
周りが取っていないので
遠慮してしまったり
あるいは自分は正社員ではないから
有休などないだろうと
諦めてしまっている人も
いるのではないでしょうか。
そこで、今回は
有給休暇の仕組みと
取得方法について説明します。
この記事を読めば
明日から堂々と有給取得申請が
できるようになるはずですよ。
目次
【1】有休は法律で認められた権利
有給休暇とは
労働基準法で定められた
「給料をもらって会社を休める」
制度のことです。
具体的には以下のように
法律で定められています。
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して
六箇月間継続勤務し
全労働日の八割以上出勤した労働者に対して
継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を
与えなければならない。
法律で決まっていることですから
「有給を取得したから」という理由で
評価を下げるようなことは
あってはなりませんし、違法です。
【2】有給が発生する条件と日数
有給の発生は入社半年後からです。
ただし、その間の全労働日の
8割以上を出勤している必要があります。
全労働日とは、労働契約上
労働の義務が課されている日のことです。
基本的には就業規則等で定められている
休日以外の日になります。
上記条件を満たし、半年経つと
10日有休が与えられます。
その1年後に11日
さらに1年後には12日と
1年ごとに1日ずつ増えていきます。
いえいえ(苦笑)
流石に上限はあります。
上限は在職期間6年6カ月の
最大20日間でそれ以降は増えません。
確かに忙しい職場だと
取りにくいですよね。
けれど有給は労働者の権利であり
忙しい職場こそ時には休んで
リフレッシュすることが大切です。
そこで、国も労働者に
しっかり有給を取ってもらうため
下記のように労働基準法を改正しました。
・10日以上の有給が付与されている従業員には、年間5日の有給を必ず取得させること
これは、社員側に
「休みにくさ」や「遠慮」があるなら
逆に、有給を取って社員を休ませることを
会社の義務にしてしまおう
というものです。
そうですね。
ちなみに、取得させることが
義務となった5日ですが
取得の仕方は2通りあります。
- 通常の有給のように社員が自由に休む
- 会社として5日間、休業日を決めて一斉に休む
➁の場合
5日の休業日について
会社と社員の間で
労使協定を結ぶ必要があります。
会社の都合で
5日を勝手に決めることは
できないというわけです。
2-1派遣・アルバイトの有給休暇について
派遣やアルバイトでも有休は発生します。
ただし、有給の日数は
週の労働日数・時間によって異なり
以下の2種類に大別されます。
- 週30時間以上の勤務、または週5日、あるいは年間217日以上勤務
- 週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者
➀については
先に述べたフルタイムの社員と同様
半年後に10日、以後年毎に1日ずつ増えます。
➁については
週の労働日数1日〜4日ごとに
半年後に与えられる有給の日数も
1日〜7日と変わります。
その後の増え方も一定ではありません。
詳しくは、厚労省のこちらの表でご確認ください。
→有給休暇の付与日数
2-2有給休暇の繰越しについて
有給は繰り越し可能ですが
取得して2年経過すると消滅します。
たとえば、入社して半年で
10日の有給をもらい
1日も使わなかったとします。
すると1年半後には
新たに付与される11日と合わせて
21日間有給が発生します。
ただし、最初の10日分は取得後2年
入社後2年半経過した時点で
自動的に消滅するということです。
【3】有給休暇の取り方
3-1申請方法
有給の申請方法は
会社毎で定められており
いつまでに申請しなくてはいけない
というのも会社毎に決まっています。
分からない場合は
上司や人事担当者に確認しましょう。
3-2取得日
いつ有休を取るかも社員の自由です。
ただし会社には有給取得日を変更させる
「時季変更権」があります。
いえ、この時季変更権は
無闇に使っていいものではありません。
その日に有給を取得されると
「事業の正常な運営を妨げる恐れがある」
場合のみ、行使が認められています。
そうです。
ですから、常識的に判断し
取得申請すれば大丈夫です。
3-3取得理由
有給はどんな理由であっても
取ることができ
また、その理由を会社に伝える必要も
ありません。
もし、どうしても
理由を答えなくてはいけない時は
「私用のため」で構いません。
3-4取得を拒否された場合
上司が部下の有給取得を拒否したり
不当に時季行使権を使うことは違法です。
もし取得を拒否されたら
人事担当者に相談しましょう。
その通りです。
ですから、有給を取らせないことは
会社にとってもリスクなのです。
人事担当者がそのことをわかっていれば
上司を指導してくれるでしょう。
それでも問題が解決しない場合は
上司のさらに上の上司などに
かけあってみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は有給休暇について解説しました。
有休取得は法律で定められた
労働者の権利です。
きちんとした知識を身につけ
堂々と取得を申請しましょう。