派遣でお仕事されている方から、よく相談を受けます。
今回は、女性にとって知っておきたい「産休・育休」について簡単に解説致します。
目次
派遣社員は産休・育休を取得することができる?
女性にとって、産休・育休があるのかというのはお仕事選びをする際とても重要な内容です。
派遣で働かれる方からよくこういったご質問、相談をお受けします。
先に結論からいうと、派遣社員であっても産休・育休を取得することができます。
産休・育休というのは法律で定められた労働者の権利です。
その為、派遣だからといって取得できないのは理由には当たりません。
しかし、派遣は原則契約期間があります。
該当するにはいくつかの条件があることを事前に知っておいてください。
そもそも産休・育休とはどんな制度?
まず簡単に産休や育休について簡単に解説致します。
産休(産前産後休業)とは?
産休は、出産するための準備期間(産前6週 ※多胎妊娠は14週)と産後の心身回復期間(産後8週)を合わせた休業のことを指します。
この産前6週、産後8週というのは法律で決められています。
但し、産後8週に関しては医師の診断を受ければ6週に縮めて仕事への復帰をすることができます。
また、産休は基本的に働いている女性であれば誰でも取得が可能です。
産休でもらえる金額は以下の通りです。
出産育児一時金
出産育児一時金は健康保険に加入していれば誰でももらうことができます。
例えば、「派遣会社の健康保険」や、「旦那さんの扶養」、「国民健康保険」などに加入している方は一律1児につき42万円が健康保険から支給されます。
また、医療機関が申請してくれる「直接支払制度」を活用すると、その場での高額支払いを抑えることもできます。
出産手当金
更にもう一つ、出産手当金というものもあります。
但し、こちらは条件があり、派遣で働いている子であれば「派遣会社の社会保険へ加入」している方が対象となります。
出産育児一時金とは異なり、「扶養」の方や「国民健康保険」の方は対象から外れてしまいます。
ここでは金額等については割愛しますが、産前6週間、産後8週間の内に給与が支払われなかった期間を補填してくれる制度です。
育休(育児休業)とは?
育休とは、産休(産後8週)が終わった後、子供が一歳になるまで取得できる子育て制度です。(延長も可能)
こちらは、男性でも女性でも取得が可能となっています。
但し、こちらはいくつかの条件があります。
例えば以下の通りです。
- 週の所定労働日数が3日以上あること
- 同じ派遣会社で1年以上継続的にお仕事をしていること
- 派遣契約が育休終了後も確保されていること
です。
冒頭で述べたように、原則派遣であっても産休、育休は取得できます。
しかし、この派遣契約を継続されるか否かがとても重要なポイントになります。
産休・育休中は社会保険料は免除
因みに、産休や育休を取得している間は「社会保険料」は免除されます。
これは、派遣会社も免除されることとなります。
産休・育休は取得できないのは違法?
派遣会社の中で、育休は取得できない会社があると相談を受けます。
原則、派遣であっても産休・育休を取得することはできると冒頭に述べました。
もしも、あなたが働く会社が育休を認めてくれない場合、一度最寄りの労働基準監督署へ相談してみると良いかもしれません。
妊娠を理由に、契約を終了されたのであれば指導や勧告を受けるはずです。
もし妊娠がわかったら?
派遣でお仕事をしている以上、雇用元は派遣会社になります。
そのため、まずは派遣会社に相談をしてみることが大切です。
昔ほど杜撰な派遣会社も少なくなり、適正な管理を行ってくれると思います。
まずはお身体を優先に、抱え込まず相談してみてくださいね!
まとめ
結論として簡単にまとめると以下の通りです。
- 派遣社員であっても産休育休は取得することができる
- 原則産休は産前6週産後8週と法律で定められている
- 出産育児一時金は健康保険加入者であれば誰でも受けられる
- 出産手当金は派遣会社の「社会保険」に加入していればもらえる
- 育休は、一定の規定はあるがクリアすれば取得することができる
妊娠中の体調は人それぞれです。
まずは身体に負担をかけないように、派遣会社に相談することを躊躇わないでください。
最近では、理解の深い派遣先(就業先)が増えており、相談すればあなたにベストの状態を与えてくれると思います。