派遣社員の方からよく質問をお受けしますシリーズ。
今回は、派遣会社がよく使う「お顔合わせ」や「職場見学」について、面接との違いを解説致します。
目次
派遣先での面接!これって本当にOK?
「顔合わせ」や「職場見学」という言葉
派遣のお仕事で働いたことがある人なら、なんとなく聞いたことがあると思います。
また、これから派遣で働こうと思われている方は、少しだけ覚えておいてください。
派遣社員で働く前に、「職場見学」などに行かれたことがある人もおるかと思います。
大半の派遣会社(適正な運営を行っている派遣会社)は、派遣社員に対して「面接」という言葉をあまり使いません。
結論からいうと、派遣社員に対しての「面接」という行為(人を特定する)は法律で禁止されております。
派遣社員を特定する行為はNG
労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、 労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為 をしないように努めなければなりません。(労働者派遣法第26条第7項)(出典:社団法人人材派遣協会)
上記の様に、派遣先は派遣社員を特定するような行為は禁止されております。
簡単に言えば、「面接」等を経て「合否」を派遣先が下すことはNGとされています。
では具体的にどのようなことが禁止されているのか見てみましょう。
- 受入前の事前面接
- 派遣先から派遣社員に対しての履歴書の提出要請
- 若年者などの年齢に限定
- 男性、女性などの性別限定
- 適性試験、検査
などが上がってきます。
事業所訪問(顔合わせや職場見学)はOK!
面接が禁止されている派遣社員は入社試験などもってのほかです。
とはいえ、派遣元(派遣会社)から勧められた派遣先(就業場所)へイキナリ入社するのは不安がありますよね!
そういった場合、事前に派遣先事業所を訪問することが可能な場合もあります。(派遣先企業によるので注意)
もし、お仕事をされる前に不安であれば、派遣会社へ職場見学を依頼するといいでしょう!
あくまでも『働く場所を事前に確認しに行く時間』であることを認識ください。
そこでもし、ご自身が「ちょっとこの職場は・・・」と思われるのであれば、断ることもできます。
また、万が一面接紛いな事がその時行われた場合は、「個人情報」を答える必要は一切ありません。
派遣先企業には合否の判断ができない為、不採用になるなんてことは・・・本来はありえませんね。
但し、派遣元(派遣会社)より、「能力に見合わない」などの判断は許されている為、派遣会社よりNGなケースは無きにしも非ずです。
罰則は無し?
法律上、「事前面接」は禁止されていることは先述致しましたが、実は大きな罰則はありません。
指導や勧告はあるかもしれませんが、罰則がないことも事実であることから、実際に現場では「面接」紛いな内容が行われているケースも多々あります。
事前面接をしないということは、派遣先企業、派遣会社、派遣社員の3者間にしっかりとした『信頼関係』が無いと成り立ちません。
しかし、派遣先は「誰でもいい」なんて事は絶対にありません。
これは個人的な意見になってしまいますが、「職場見学」や「顔合わせ」などの言葉の違いだけでは実際に規制をかけることは難しいし、また、派遣先にも判断することができるようになることにより、「ミスマッチ」を防げるのではないか?とも考えています。
面接行為が例外であるものも!
派遣の中でも事前面接がOKされているものもあります。
それは『紹介予定派遣』というものです。
ここでは紹介予定派遣については割愛させて頂きます。
もし紹介予定派遣の詳細について知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
この紹介予定派遣は、最長6ヶ月まで派遣社員として働く「試用期間」みたいなものです。
紹介予定派遣は、採用の合否が前提であることから事前に面接することがOKです!
まとめ
いかがでしたか?
基本的に派遣社員を受入いる前に、面接行為(特定行為)を行う事は法律で禁止されております。
もしあなたが職場見学や顔合わせに行かれた際に、「個人情報」を聞かれたのであればそれは一切お答えする必要がないという事です。
ご自身が登録されている派遣会社からしっかりとサポートを受け、職場見学に挑んでくださいね!