こんにちは!
仕事をしていく中で、人間誰しも安全な職場で事故なく働く事は、当然の権利だと感じているはずです。
しかし、事故というものは、前触れもなく突然起こります。
労災災害(以下、労災)について、漠然と知っていても、どんなケースが災害として認められるのか、正確に理解できていない方も多いのではないでしょうか。
今回は、万が一読者が事故や災害に遭った際に得られる補償と、労災の概要、一見認められない様に見えても認定されたケースについて簡単に紹介したいと思います。
また、総務系への就職をされる方は覚えておくと良いでしょう。
目次
労災保険と健康保険の違い
まず労災保険と健康保険の簡単な違いについて紹介したいと思います。
読書の皆さんは怪我や病気になった際、健康保険を使い一般的には3割負担で治療を行うかと思います。それに引き換え、労災による疾病等は労災保険を使い治療を行います。
労災保険と健康保険の大きな違いは、医療費の個人負担の有無といえます。
その為、労災による負傷、疾病の治療は基本的に指定された労災指定病院で行われます。
医療費についても、原則として労災保険では個人負担はありません。
なお、軽い怪我や「勤務先に迷惑が掛かるから」という理由で、健康保険を使う事は出来ず、必ず労災保険による手続きが必要になります。
これは正社員、契約社員問わず、アルバイトやパート、派遣で働かれている方も同様です。
労災には種類が存在する?
労災保険とは、業務が要因となり、従業員がケガや疾病などの災害に対して補償する制度です。
そして労災には大きく2つに分ける事が出来ます。
「業務災害」
「通勤災害」
の2種類があります。
簡単にまとめると、業務災害は業務中に、通勤災害は通勤や帰宅途時に発生した災害(病気、負傷、障害または死亡)の事を指します。
業務災害と通勤災害の認定基準
業務災害認定のポイント
①「業務起因性」(業務と一定の因果関係が認められる事)
②「業務遂行性」(事業主の管理下にある状態)
両方の条件を満たす必要があります。
つまり、「勤務中」に「業務が原因」による事故が起こり、災害に見舞われた場合は業務災害として認定されます。
また、疾病を発症し、すでに退職をした場合であっても、認められるケースもあります。
この疾病の中には鬱病も含まれ、業務起因性が認められれば、過労自殺等も業務災害として認定されるケースも存在します。
通勤災害認定のポイント
通勤災害認定のポイントは「通勤中、帰宅中」であるかによるます。
また、通勤途中に寄り道した場合などについては、個々のケースにより判断されます。
一般的に帰宅のルートから、日用品を買いに出て、元のルートに戻った場合程度の寄り道であれば、通勤災害の認定は受ける可能性は高いと言えます。
また、遅刻(2時間程度)をしたからと言って一概に認められないというものではありません。
業務・通勤災害における、具体的な大きな補償の違い
通常、労働者が事故等で働けなくなった場合、事故から3日間の待機期間を得て、それでも働けない場合は、休業補償給付を受けるながれとなります。
3日間の待機期間中の賃金は
【業務災害】平均賃金の6割以上会社が支給。
【通勤災害】なし。
となります。
その為、業務災害の場合は有給などは使わない事が得策と言えます。
次に解雇制限について紹介します。
解雇制限とは文字通り、解雇をしてはいけない期間であります。
【業務災害】療養理由での休業する期間と、期間後の30日間は解雇をしてはならない。
【通勤災害】解雇制限なし。
一見変わった労働災害認定ケース
最後に一見では労災認定がおりそうもない、労働災害の実例を軽く紹介したいと思います。
ケース1
ガソリンスタンドの店員が休憩中にタバコを吸っていた時に、服に染み付いたガソリンに引火し火傷を負った。
ケース2
配管工である労働者が、資材置き場の小型パイプを整理中に、草むらも確認したところこの地に多く生息するハブに噛まれて負傷した。
ケース3
漁船に乗る数人の漁師が休憩中に、給食として出されたフグを食べて食中毒を起こす。普段からフグを食べるのは慣習となっていた。
これらは全て裁判で労働災害と認定されたケースになります。
焦点となるのは「業務起因性」(業務と一定の因果関係が認められる事)、「業務遂行性」(事業主の管理下にある状態)です。
つまり、業務の内容と異なった災害でも「業務起因性」「業務遂行性」が認められれば労災認定がされるという事です。
まとめ
いかがでしたか?
誰しも事故に合わない事に越した事はありませんが、万が一の場合は誰に起こるかわかりません。
その時に、自身と自身の家族を守るには知識が必要となります。
突然の出来事で泣き寝入りしない為にも、どうかこの記事を頭の片隅にでも置いておいてください。